ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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ペアローン離婚相談センター

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お知らせ

離婚協議の注意点(財産分与)~査定書

ペアローンの解消をするために、不動産の財産分与により所有持分の移転とローンの一本化を目指すことになります。
不動産の財産分与については、譲渡する側(家を出る側)が「所有権を譲る代わりにローン債務も引受けてね」ということになります。
この場合に、不動産の価格が住宅ローン残高を上回っていれば、上回った価格を折半した上で、譲渡する側に金銭を交付することがあります。
または、不動産の価格が住宅ローンを下回っていれば、やはり差額を折半して譲渡する側が金銭を相手側に交付することになります。
この際に、「不動産価格」として何を基準にするのかがポイントになります。
当センターでは、提携している不動産業者に査定書を作成していただいてご利用していただいております。

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2019年08月29日 11:18

離婚協議の注意点(財産分与)

財産分与について話し合いをするときは、まず共有財産を具体的に書き出すことから始めます。おおよそ次のような財産について検討することになります。
 
プラスの財産して、預貯金・自宅や土地などの不動産・自動車・貴金属・家具・退職金・年金・満期保険金・婚姻費用(別居していた場合)・第三者名義または法人名義の財産・営業用の財産(夫婦で事業をしていた場合)・各種保険
マイナスの財産  住宅ローン・自動車ローン・カードローン・消費者金融からの借り入れなど
 
財産分与の際には、上記財産については原則折半することになりますが、物理的に半分にできないものは、現金化したり、どちらかの所有にすることになります。

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2019年08月28日 15:03

一本化における住宅ローン金利

ペアローンの一本化の際には、金利も重要な要素となります。
特に借換型を選択される場合は、より低い金利の金融機関に依頼したいところです。
しかし、あくまでもペアローンを一本化することが主たる目的であって、金利はある程度のところで受け入れることも大事なことです。

今は、過去に例を見ない低金利の時代です。
短期的に見れば、2、3年前よりは若干金利が上がったのかもしれませんが、相変わらず1%前後で推移していますので、低金利であることは間違いありません。
受け入れ先が見つかれば、より低金利のところを探すよりも一本化できることを優先して手続きを考えるのが肝要かと考えます。

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2019年08月23日 14:49

住宅ローンの連帯保証人~保証会社のしくみ

住宅ローン契約者(債務者)は、保証料を保証会社に支払って、住宅ローンの保証人になってもらいます。
保証会社は住宅ローン対象の物件に「第1順位の抵当権」を設定する条件で保証をすることになります。
債務者が住宅ローンを支払えなくなった場合には、保証会社が債務者に代わって、住宅ローンの残債を一括で返済します。
この代わりに返済することを「代位弁済(だいいべんさい)」といいます。
「代位弁済」の後は、住宅ローン債権が金融機関から保証会社に移ることになります。


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2019年08月21日 16:36

住宅ローンの連帯保証人~保証会社とは

住宅ローンを借りる際には、保証人や連帯保証人を用意するかわりに、金融機関が指定する「保証会社」に保証料を支払って保証人になってもらうことになります。
 
大手都市銀行などのように、子会社に保証会社を持つケースや、地銀や信用金庫などで、子会社に保証会社を持たず外部の独立した保証会社を利用するケースがあります。金融機関によっては、複数の保証会社で取り扱うこともあります。
 

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2019年08月20日 15:41

住宅ローンの連帯保証人~連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うのですが、だからと言って支払義務があるわけではありません。
あくまでも支払い義務は、お金を借りた人にあるわけですから、対債権者にとっては二次的な責任にほかなりません。

しかし、連帯債務者は、借りた人そのものです。
他の連帯債務者と一緒にお金を借りたわけですから、一次的な責任となります。
たとえば、銀行から1,000万ずつ借りて二人で合計2,000万円を借りた場合でも、二人ともに、2,000万円の支払い義務が
あることになります。もちろん、銀行に対しては2,000万円を支払い終わった時点で支払義務が無くなることになります。

もしどちらか一方が払いすぎた場合は、自分の負担部分である1,000万円を超える部分について、他方に対し請求することになります。


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2019年08月19日 11:49

住宅ローンの連帯保証人~保証人との違い

保証人(単純保証)は、お金を借りている人が支払いを怠った場合にのみ支払い義務が生じます。
つまり、お金を借りている人が返済を滞った場合は、まずはじめにお金を借りている人に催促する必要があります。
催促しても支払わない場合は、保証人に催促することになります。

しかし連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うことになります。
したがって返済を滞っただけでも、貸した側から連帯保証人に対し、すぐに返済するよう催促することができます。
単純保証のように、まずお金を借りた人に催促してください、とは言えないのです。

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2019年08月16日 16:06

夏休み休暇について

当事務所では8月13日から15日までを、夏季休暇とさせていただきます。
休暇中でも、ご依頼のメールは受け付けておりますが、電話でのご連絡は不在となります。

どうぞよろしくお願いたします

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2019年08月07日 11:18

ホームページをリニューアルしました。

ペアローン離婚相談センターのホームページをリニューアルしました。
ペアローンの一本化を全力でサポートいたします。
離婚時のペーアローンでお悩みでしたら、ぜひご相談ください。

あなたの抱えている状況を踏まえ、問題を解決に導くことをお約束します。

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2019年07月08日 09:00