- ペアローンの一本化に税金はかかりませんか
- 基本的にペアローンの一本化には税金がかかりません。
但し、税務署に説明できるよう証明できる書類は保管しておきましょう。
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Q&A
- 離婚をするか決めかねている状況ですが、ご相談は可能ですか
- もちろんお受けいたします。
ご相談にこられる方の概ね4人に1人は離婚の話し合いをする前に一本化のしくみを知っておきたいという方になります。
- 離婚協議書の作成をお願いしたいのですが
- 協議書や公正証書の作成手続きも承ります。方法としてはご相談者様から聴取した協議内容をお聞ききし土台となる協議書案を作成します。その協議書案に基づいてご夫婦でお話合いをしていただき離婚条件や財産分与、養育費などの金額を詰めていっていただきます。
- 一本化までどれくらいの期間がかかりますか
- ご相談者のご事情により変わることになります。
例えばまだ離婚の話しすらしていないとか、調停中であるとか特殊なご事情がある方も多数おられます。
一般的にではありますが、話し合いがすでに終わっており、これから金融機関をご紹介して、離婚公正証書作成、離婚届の提出をやっていく場合は概ね2か月~3か月程かかると思ってください。
- ペアローンの処理ってどんな手続きをするの?
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ペアローンが離婚の障害になる夫婦関係が円満であれば間違いなく有利な制度なのですが、ひとたび離婚することになれば、ペアローンを組んだことが離婚手続きの大きな障害になります。
たとえば、夫婦のどちらかが単独所有にしている自宅の場合は、相手方が自宅を出てしまえば済んでしまうことが、共有名義の場合はそういうわけにいきません。誰が自宅とローンを引受けるのか、話し合いが必要になります。
どちらかが住みつづけるご自宅の所有権が共有になっていますので、離婚をするなら自宅にはどちらが住み続けるのか、どのような方法で住宅ローンを払い続けるのかという話をする必要があります。
離婚後は他人になってしまいますので、これまでのなんとなく「約束を守ってくれるはず」という関係ではなくなるからです。
ところが、この問題は二人の話し合いだけでは解決するわけではありません。住宅ローンを融資している金融機関の意向を確認する必要があります。
離婚後の自宅の所有関係、ローンの関係は単有に移行することが一番の解決方法であることは言うまでもありませんが、借入銀行の判断、不動産の価値、引受ける側の所得など単独にするための障害がたくさんあります。
売却する自宅の所有権とペアローンの一本化ができない場合に、売却を検討することになります。
しかし、売却代金でローンを完済することができればよいのですが、できない場合の対応が難しくなります。この場合は、解決方法が難しくなり、売却しても離婚後の生活に影響するような手続きを選択しなければならないような場合もあります。
- 他社とのサービスの違いを教えてください。
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寄り添いサポート
ローンの一本化までの順序、金融機関の紹介、相手との交渉手段、各種書類の作成、なにより、専門家が直接、ご依頼者様に寄り添うサポートが大事であると考えております。
夫婦の話し合い銀行の手続きは、夫婦で話し合った内容にしたがって進んでいくことになります。
逆に言えば、話し合った内容が住宅ローンの一本化に沿った内容であり、且つ、そのことが協議書に記載されていなければ申し込みの受付け自体してくれません。
また、協議書に記載する内容は、住宅ローンの一本化だけではありません。
親権や養育費、慰謝料や財産分与など多岐に渡ります。
当センターでは、複雑になりがちな協議書作成のサポートもいたしております。
また、協議書は公正証書にすることを励行しております。離婚に伴うご相談日本の離婚の90%以上が「協議離婚」だと言われております。
つまり裁判所を介さないで離婚することが一般的だということになります。
しかし、協議離婚であっても、完全に夫婦の意見が一致していればよいですが、一致していなければ弁護士を介しての話し合いになったりもします。
そして、弁護士を介さないまでも、助言を必要とする場合に司法書士等の専門職が介在することが多くあります。
スムーズに話し合いが進むようにアドバイスやサポートをすることも大切な業務であると考えます。
- 離婚して数年経ちますが、住宅ローンはそのままにしております。
これからでも一本化の手続きは可能でしょうか - もちろん可能です。
離婚後すぐに手続きする場合となんの変わりなく手続きできます。
但し、状況によっては贈与税などには若干注意が必要です。
- 離婚するためには一本化の話し合いがまとまっている必要がありますか
- 必ずしもまとまっている必要はありません。
ペアローンだけ現状のままにして他の養育費や財産分与の手続きだけ済ませて離婚されるご夫婦もいらっしゃいます。
ただし、この場合はペアローンについての将来的な話し合いをしておく必要があります。
つまり協議書なり公正証書なりにその旨の約束を交わしておく必要があります。
- ペアローンとはどのようなローンを言うのですか
- 元々ペアローンとは金融機関の商品名で一般的には夫と妻の住宅ローンを二つの抵当権で担保する方法です。
金融機関によっては夫婦で一つの住宅ローンを借り入れて連帯債務として一つの抵当権で担保する場合もあります。
いずれにしても夫婦の収入を合算して住宅購入の資金とすることには変わりありません。
- 一本化はどのような方法でするのですか
- 大きく分けると二つの方法があります。
債務引受の方法であれば、今ある抵当権をそのままに変更登記という方法で行い、借り換えを選択する場合は違う金融機関の抵当権を新たに設定して、現在の抵当権は抹消してしまいます。
- 一本化手続きをすると費用はいくらくらいかかりますか
- 一本化手続きをする場合、「所有持分の移転」「抵当権設定」「抵当権変更」「抵当権抹消」などの登記手続きをすることになります。
この中でも所有持分の移転と抵当権設定については、不動産の価格と借入額によって手続き費用が大きく変わります。
したがって、ご相談の際に手続き報酬と合わせた金額をお伝えさせていただきます。
- 手続き費用の支払い方法をおしえてください
- 一本化の方法で「借り換え型」というものがあります。この場合には新規の借り入れ先銀行からローンと一緒に手続き費用を借り入れることも可能です。
これとは別に「債務引受型」というものもあります。この場合には新規のローン設定が無くなる分手続き費用が安くなるのですが、実費でのご負担となります。
- 今の夫婦で支払っているローン支払い額より多くなることがありますか。
- 債務引受の方法をとる場合は金利が変わることはありませんが、借り換えの方法を選択する場合は支払額が多くなる場合もあれば、少なくなる場合も当然にあります。
中には総額で数百万円安くなるようなケースもあります。
但し、一本化の手続きは非常に複雑で認めてくれる銀行も多くありません。
月々の支払いが増える場合でもまず一本化を優先することであることを念頭にお考えいただければと思います。
- 依頼した後の相談はどのような方法でするの?
- 基本的には、メールを用いて行います。当然のことながら、メールの受付け&回答の回数にはに制限を設けておりません。
不安に思うことはどんなことでもご質問してください。
ご依頼者様の不安を払しょくすることをもっとも大切なことと考えております。 多い方では、手続き完了までに100通のメールのやり取りをする場合もあります。
もちろん、複雑な内容の場合は電話や直接ご面談でのご相談になることもあります。
- 離婚協議書って作らないといけないの?
- 必ず作成します。銀行に一本化の申し込みをする際に提出することが求められます。
また、協議内容を明確にすることと、話し合った内容について後日の紛争が起こらないようにするためにも必要です。
さらには、話し合っていない内容について後日争いが起こらないようにするための予防策にもなります。
したがって、当センターでは協議書の作成はオプションではなく必須であると考えます。
- ペアローンって有利な制度なの?
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ペアローンは、共働き夫婦にとっては間違いなく有利な制度です!通常の住宅ローンでは、夫または妻一人の年収に見合った借入額しかローンが組めませんが、ペアローンでは、配偶者の年収分に見合ったローンも合算することができることになります。
配偶者が正社員として働いている場合は、その効果は大きいでしょう。
つまり、単独では購入できないような高額物件を手に入れることができることになります。
住宅ローン控除も二人分!住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が、夫婦二人分適用できるのも魅力となります。
現在、一般住宅であれば、年間最大40万円の税額控除となりますが、それが夫婦二人で2本分、つまり最大80万円(40万円+40万円)となるのです。
この税額控除に魅かれ、ペアローンを積極検討する共働き夫婦が多くいます。
- 連帯債務と収入合算、何が違うの?
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連帯債務との違いフラット35などで取り扱う、「連帯債務」は一つの債務を二人で共同して返済する制度です。
したがって、抵当権は一つだけ登記することになります。
ペアローンと同様に相手方の債務に対し同様の責任を負うことになりますし、所有権も夫婦で共有することになります。
したがって、離婚の際には所有持分の財産分与による移転と、抵当権を単独債務に代える手続きになります。
収入合算との違い収入合算とはその名の通り、本人の収入に配偶者の収入(概ね2分の1)を合算した年収で借入可能額を金融機関に審査してもらう制度です。
収入合算はあくまで主債務者が住宅ローンを借りるものですので、自宅の所有権は主債務者単独である場合が殆どです。
したがって、単独名義の場合は離婚の際に財産分与による所有持分の移転はしませんが、抵当権については配偶者が連帯保証をしておりますので、やはり金融機関に依頼して所有権を持たない配偶者の連帯保証を外してもらう必要があります。
もし連帯保証を外してもらえない場合は、他銀行への借換えを検討することになります。
- 連帯保証と連帯債務ってなにが違うの?
- 連帯保証人とは、ローンを借りた人が返済をしないときに、借りた人に代わって返済の責任を負う人のことをいいます。
夫婦で住宅ローンを借りた場合は、それぞれがローンを借りることになりますので、お互いに連帯保証をする関係(たすき掛け保証)になります。
銀行など民間の住宅ローンを借りる場合にこの方法をとります。
連帯債務者とは、夫婦で住宅ローンを借りる場合にそれぞれが持分に応じたローン契約をするのではなく、夫婦の住宅ローンの全体を二人で責任をもって返してくださいね、という契約になります。
主に、フラット35で住宅ローンを借りる場合にこの方法をとります。
いずれの方法をとったとしても、法的な責任に差はありません。
自らのローンだけでなく、相手方のローンに対しても責任を負うことになります。