ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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一本化のための三つの条件

三つの条件って?

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ペアローンの一本化を目指す場合に「離婚協議が成立している」「所得が足りている」「二人の意見が一致している」という三つの条件が必要です。
 

離婚協議が成立していること

離婚成立
金融機関への申し込みの際に、「離婚協議書」の提出が求められます。
誰が財産分与をもって不動産と住宅ローンを引き継ぐのか、法律的な要件を満たしているのかをみるのと同時に、離婚によってどのような財産の移動があるのかも見ることになります。
あまりにも高額な慰謝料や養育費の負担があればローンの返済にも影響が考えられます。
②三つの条件1
だからと言って、取り合えず金融機関の審査を通すためにローンをどちらが引受けるかだけ記載して、それ以外のことを協議内容にしない離婚協議書を作っては本末転倒です。
あくまでも円満に離婚協議をするのが前提であって、それに基づいてローンの一本化をするということが重要なのです。
また、ローンの本審査申し込みの際には協議書だけではなく、協議内容にしたがって離婚が成立していることが条件となります。
それを証明するために、離婚後の戸籍謄本の提出も求められることになります。
本審査が通って、いよいよ一本化の登記をするとなれば、前提として分与する側の所有持分を移転しなければいけません。
所有持分の移転は「財産分与」を原因として譲渡しますので、前提として離婚が成立している必要があるのです。

所得があること

所得があること
マイホームを購入した際に、いくらまで借り入れができるのかを基準にされたご夫婦も多いと思います。
そして共働き世帯ではペアローンで借りることを選択されるのが当たり前の時代になりました。
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つまり、「ペアローンだからこそ買えた」というご夫婦が少なからずおられると思います。離婚することになり、やむなくペアローンの一本化を目指す場合に「所得」と「返済率」の比較をし、一本化しても十分に返済できる場合に一本化の手続きに進むことになります。
よって、もし所得が足りない場合には、債務引受時に一部返済を一本化の条件として求められる場合もあります。

また、「所得」と「返済率」が問題なくても、毎月の支払いに「養育費」などが付加されている場合は、毎月の所得から養育費などを引いて返済率を計算する場合があります。
 
結局のところ、引受ける側の現在の所得で一本化できるかどうかは銀行の判断に任せるしかありません。
金融機関にもよりますが、概ね年収の30~35%、もしくは年収の6倍~7倍の借入額であれば返済が可能とされています。
(もちろん働いている職場環境にもよりますし、年収が多ければ、返済率も40%くらいまで上げることも可能です)
 
一本化はできないかも・・・
いえいえ、簡単にはあきらめないでください。一本化の方法は金融機関にに「債務引受け」してもらったり、「借換え」する方法だけではありません。
ご相談者の現在の状況によっては、もっと有益な方法があるかもしれません。
したがって、ご自分で判断なさらずに是非当センターにご相談ください。
一緒に住宅ローン一本化の方法を模索しましょう。

 

二人の意見が一致していること

意見が一致
ペアローンの一本化をする夫婦については、一方が自宅を譲り受ける代わりに住宅ローンの全部を引受ける。
もう一方は自宅を手放す代わりに住宅ローンから解放されるという関係になります。夫婦の関係性やローン残高、自宅の付近相場や生活環境など様々な条件がありますので、どちら側にとって利益であるか不利益であるかはわかりません。
もちろん財産分与ですので、利益を受ける側は不利益を受ける側に金銭を譲渡することで調整することも考えられます。
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また、ペアローンの一本化の手続きは引受ける側だけで手続きできません。
相手方にも協力してもらい、二人で金融機関の変更契約を締結する必要があります。
これは、譲る側にとって利益であるか不利益であるかは問いません。
したがって、たとえ離婚協議書に一本化の手続きに承諾します、という文言が記載されていても、すべての手続きが終了するまでは協力し合える関係を維持することが必要と言えます。
 

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