ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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共有名義のまま離婚する

ペアローンを残したまま返済を続ける

現状維持を選択
一本化も売却もできない場合は
現状のままでペアローンの返済を続けることになります。
ペアローンの一本化が出来なかった場合、または、(任意売却でない)売却もできなかった場合の選択として、ペアローンを残して返済を続けることを検討することになります。
夫婦が合意した上での選択なのか、もしくは話し合いができないままでの選択なのによって対応が変わりますが、どちらの場合であっても大きなリスクがあることに変わりはありません。
 
この場合に問題になるリスクとして
住宅ローン2
  • 自宅を出て別のところに住んでいるのであれば、当初の住宅ローン契約の条件から外れることになります。よって、金融機関との間では契約違反となります。
    (但し、金融機関がこれを知った場合でも、滞ることなく返済を続けていれば看過してくれることが殆どです。)
    ペアローンを残す図
  • ローン控除の利用についても制限がかかります。
    ペアローンを残す図
  • 離婚しても今まで通り2馬力で返済をするのであれば当面は返済が滞ることはないと思われますが、事情が変わって返済が滞ることも考慮しなければなりません。
    ペアローンを残す図
  • 通常は住んでいる側が二人分を返済することになりますが、住んでいない側の債務が無くなるわけではありません。
    よって延滞していることが分かった時には手遅れだったということもあるかもしれません。
    (差押→競売→自己破産等)
    この方法を選択する場合は、相当のリスクがあることを十分に認識する必要がありますので、ローンの支払い条件については、離婚協議書にしっかりと記載する必要があります。
    ペアローンを残す図

事例1 離婚後どちらかが住み続ける

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離婚の際に、養育費と住宅ローンを月々支払う内容の離婚協議をし、その旨の協議書も作成した。公正証書にはしていない。数年後、夫が音信不通になり、養育費と住宅ローンの支払いを放棄してしまった。

 
養育費代わりに、または養育費と併せて
養育費と併せて、引き続き夫名義の住宅ローンを返済してもらうという協議の設定をするわけですが、夫がいつか返済をしてくれなくなる可能性も考えておく必要があります。 ペアローンは妻にも連帯保証債務が残っていることになりますので、売却するなどしない限り、夫の債務を妻が代わり支払うことになりかねません。その上、自宅を売却したくても、夫の行方がわからないでは売却もできません。このような事態が想定されるのであれば、もともとの取決めが間違っていたことになります。
つぎに予防策の一例をみてみましょう。
 
予防策の例
上記事例では、夫が音信不通としましたが、音信不通でなくても支払いを頻回に滞るという事例は多くあります。相手方に高い確率でこのようなことが想定されるようであれば、ローンの支払いを任せるわけにはいきませんので、予防策を考えなければなりません。
例1
妻に一本化ができるが、ギリギリの支払いになるからという理由であえてローンを残して少しでもリスクを減らすことも考えられます。しかし、元夫が返済しなくなれば連帯保証をしていますので一本化のリスクと同じことになります。このようなケースでは妻名義に一本化をしてしまってもよいかもしれません。あとは夫に対し、「養育費」の割り増し、もしくは「扶養的財産分与」として月々の支払いを協議の条件とします。そして、離婚協議書は公正証書として、万が一、夫が延滞するようなことがあれば給与を差し押さえることができるようになります。また、支払が難しくなった場合は妻のみの判断で売却することも可能になります。<事例参照>
例2
妻に所得が無く、一本化できない場合は、妻の両親に資金を借りる方法も検討します。所有名義は妻、住宅ローンの夫のローンだけを、援助を受けたお金で返済してしまいます。<事例参照>

 

事例2 賃貸して家賃収入を得る

ペアローンを残す図6

空き家状態になるのであれば賃貸物件として貸し出す方法もあります。
売却するとなると残債が残る(オーバーローン)のでとりあえず住宅ローンの返済のために賃貸に出し、家賃収入をもってローンの返済に当てるという考え方です。この場合は、ローンの返済が進んで、いつかローンの額と不動産の価格が同等になったときに、ローンの一本化もしくは売却を検討することになります。
 

但しこの方法は、

家賃が住宅ローン、固定資産税や管理費等の維持費を支払っても見合う金額であること、もしくは手残り金がある場合は問題ありませんが、不足する場合はその額を共有持ち分の割合で案分して支払うなど条件を話し合っておく必要があります。
もちろん、金融機関との関係では、契約に違反になることは言うまでもありません。

 

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