ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

夫婦の住宅ローン・ペアローン・連帯債務の一本化、解消、借り換え、任意売却など、24時間相談受付

HOME ≫ 離婚調停とは ≫

離婚調停とは

離婚手続きの種類

離婚手続きの方法として「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
日本では、約90%が「協議離婚」の方法で離婚をしていますが、協議が合意に至らない場合は、調停や審判、裁判を経て、離婚成立となります。

その中でも調停離婚が統計的に多いといわれています。

離婚の種類

調停離婚とは

離婚調停は、家庭裁判所において行われます。男女一人ずつ計2名の調停委員(裁判官または調停官)の立会いの下、話し合いがもたらされます。
調停委員は完全に中立な立場で、申立人と相手方のそれぞれから聞き取りおよび提案を受けながら話し合いが進められていきます。
当事者が顔を合わせて直接話し合うことはありませんので、自分の主張をしっかりと伝えることができます。

また、離婚調停は、離婚だけではなく、親権や面会交流、養育費などの子どもに関わること、慰謝料や財産分与、年金分割の割合などのお金に関わることについても、同時に話し合うことになりますので、その内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つことになります。

調停手続き

手続きについて

離婚調停の手続き方法
離婚調停の申立てに必要な費用
離婚調停の申立てには、必要書類と調停費用(収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手)が必要となります。
 
離婚調停の申し立てに必要な書類
  • 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人用の控え)
  • 事情説明書1通
  • 子についての事情説明書1通(未成年の子がいる場合)
  • 連絡先等の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
調停手続で必要な書類の提出方法
調停では、必要に応じて主張を裏付ける資料等の提出を求められることがありますので、調停委員会の指示に従って提出します。
 
例)養育費の必要な子のいる場合、財産分与を希望する場合、婚姻費用等について決まったことがある場合など。

調停の流れ

調停の流れ
まず調停の申し立てをします。
申し立て後裁判所からはがきで期日の連絡がありますので調停期日に裁判所に行くことになります。
調停は1か月に1回行われますので成立するまで何度か行くことになるかもしれません。
そして調停が成立になるとそれで終了となります。
あとは調停で決まった事項が調書に記載されることになります。また、調停不成立の場合は裁判を行い離婚が成立することになります。
 
なお、原則として、各調停期日の開始時と終了時に、当事者双方が調停室に入室し、調停に関する説明が行われます。
これについては本人が同時に入室することになりますので、支障がある場合には「進行に関する照会回答書」に事情を記載しましょう。
手続代理人が選任されている場合も同様です。
 

お問い合わせはこちら