離婚手続きの種類
離婚手続きの方法として「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
日本では、約90%が「協議離婚」の方法で離婚をしていますが、協議が合意に至らない場合は、調停や審判、裁判を経て、離婚成立となります。
その中でも調停離婚が統計的に多いといわれています。
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離婚手続きの方法として「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
日本では、約90%が「協議離婚」の方法で離婚をしていますが、協議が合意に至らない場合は、調停や審判、裁判を経て、離婚成立となります。
その中でも調停離婚が統計的に多いといわれています。
離婚調停は、家庭裁判所において行われます。男女一人ずつ計2名の調停委員(裁判官または調停官)の立会いの下、話し合いがもたらされます。
調停委員は完全に中立な立場で、申立人と相手方のそれぞれから聞き取りおよび提案を受けながら話し合いが進められていきます。
当事者が顔を合わせて直接話し合うことはありませんので、自分の主張をしっかりと伝えることができます。
また、離婚調停は、離婚だけではなく、親権や面会交流、養育費などの子どもに関わること、慰謝料や財産分与、年金分割の割合などのお金に関わることについても、同時に話し合うことになりますので、その内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つことになります。
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