財産分与をもらう側の税金
まず、財産をもらう側にかかる可能性のある税金として、「贈与税」「登録免許税」「不動産取得税」があります。通常、財産分与による不動産の名義変更に贈与税はかかりません。
ただし、登記の際の登録免許税はかかります。また、不動産取得税についても、一定の条件に当てはまる場合課税されません。
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※税金の問題については非常にわかりにくいので、架空の夫婦 夫 蛭子太郎さんと 妻 蛭子花子さんのご夫婦を例にとってご説明しましょう。
太郎さんと花子さんはペアローンを組んで自宅を所有しています。
所有持分 太郎さん、花子さんとも各2分の1
購入日 平成25年4月1日
財産分与の日 令和1年4月1日(所有期間6年)
ペアローンの残債務 4,000万円
購入時の価格 5,000万円(固定資産税の課税価格 2,500万円)
財産分与時の価格 6,200万円(固定資産税の課税価格 3,000万円)
譲渡費用 50万円
財産分与時の清算金 なし
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