ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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一本化と財産分与

財産分与とは

基礎知識_コピー_コピー
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
このことは民法にも定められていることであり、法律上、当然に認められている権利ですので、納得がいくまで十分に協議することが重要です。
 
条文

ペアローンと財産分与

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ペアローンの一本化をする場合に、不動産の所有権とローン債務とを「引受ける側」と「手放す側」に分かれることになります。
例えば、オーバーローンになっている場合は、オーバーしている債務の半分を「手放す側」が「引受ける側」に分与することになりますし、アンダーローンの場合は、オーバーしている不動産の価値の半分を「手放す側」が「引受ける側」に分与するということになります。
但し、例えば不動産を購入した際に片方の親から援助を受けているとか、不動産の購入資金の一部を相続したお金で負担しているなど共有財産に特有財産が含まれている場合や、分与金を渡す側の所得が低いなどの理由により、分与額の計算が複雑になることがあります。
しかし、必ず財産を折半しなければならないわけではありません。
まずは、話し合いによって分与の取り決めができるのであれば、それを優先させることになります。
たとえ計算上の誤差があったとしても、二人が納得して決めた分与方法が一番よい財産分与であり、極端に言えば100対0でもよいことになります。
財産分与の割合は、当事者の合意によって自由に定めることができるのです。
 

財産分与の種類

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財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
 

清算的財産分与

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清算的財産とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産・有価証券などの財産のことで、財産分与の多くはこの「清算的財産分与」にあたります。
結婚生活で築き上げてきた財産は、特別な場合を除き、ほぼすべてが清算的財産分与の対象となります。
つまり、婚姻中に、夫婦間で協力して維持・形成してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と捉え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しましょうという考え方です。
そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった有責配偶者からの請求も認められることになります。
 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をすれば夫婦の片方が生活に困窮してしまうことになる場合に、その生計を補助するという扶養的な目的で財産が分与されることをいいます。
離婚時に夫婦の片方に経済力がないとか、高齢や病気などの諸事情があるときに認められることがあります。
方法としては、経済力のある配偶者から経済力のない配偶者に対して、離婚後も一定額を定期的に支払うという方法が一般的なやり方です。
例えば、ペアローンを妻に一本化する場合に、妻の所得ではギリギリの生活を強いられるような場合は、扶養的財産分与としてローンが終わるまでの間生活費の一部を負担してあげるということも考えられます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与
慰謝料は、財産分与とは性質が異なりますので、本来別々に算定して請求するのが原則ですが、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として支払うということがあります。この財産分与については「慰謝料も含んでますよ」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
 

財産分与の対象となる財産

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財産分与の対象となる財産は共有の財産であることが必要です。したがって婚姻前から片方が有していた財産や、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などは含まれません。これを「特有財産」と呼びます。
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産として判断されることになります。
なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であると推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。
これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。
 

マイナスの財産(債務)について

オーバーローン
夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。
しかし、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。
そのため、ギャンブルで作った借金は、財産分与においては考慮する必要はないということになります。
実務上では、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされることになります。
 

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