財産分与とは
そして考慮要素も明らかにされ、これまであいまいにされてきた、どのような事情が考慮されるべきかを以下の考慮要素を例に挙げて財産分与の指針とすることになりました。
・婚姻中に取得または維持した財産の額
・財産の取得または維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力や扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入
上記のうち、「財産の取得または維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけではなく、家事労働や育児の分担などさまざまな性質のものが含まれるため、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
