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離婚協議書

離婚協議書の作成について

離婚協議書って?
離婚する際に慰謝料や養育費の支払いの約束をしたときは、お互いのためにも書類にしておくことが大事になります。

口約束のままだと後々トラブルになる可能性が高くなります。
もちろん口約であろうが、二人で作った書類であろうが、調停調書であろうが法的効果は同じです。
ただし、約束を守ってくれる保証、言い換えれば約束を強制的に実行することは難しくなります。
  例えば、養育費を払わない夫とのこんなやり取り・・・
 
③離婚協議書1

または、約束を守らない妻とのこんなやり取り・・・

 
③離婚協議書2
約束したことを証拠として残すためには、離婚協議書を作成して残しておくことが重要です。
また、財産分与の請求権は2年(民法768条2項)、不法行為による慰謝料の請求権は3年(民法724条)です。

これらを「請求しない」という約束も書面にしておかないと後から請求されたときに拒否することが難しくなります。
離婚協議書で約束する内容は、数年に渡ること(養育費等)もしばしばあります。
その間に、夫(もしくは妻)の資産状況に変化があることもあります。

(例えばリストラや転職により給与が下がった等)そんな場合に口約束だけで慰謝料や養育費の支払いを決めていると、後になって「そんな約束はした覚えがない」と開き直られるかもしれません。
 
ですから、
離婚協議書を証拠として残しておくことには非常に大きな意味がありますし、のちのちの養育費などの不払いに対して優位な立場をとることにもなります。

公正証書で作成するか私文書で作成するか

離婚協議書は公正証書で作成するか私文書(私書証書)で作成するか
口約束であろうが、私文書であろうが公正証書であろうが、当事者同士で取り交わした約束は守る義務があります。

だったら私文書でもよいのでは?と思うでしょうが、「法的強制力」に違いがあります。
公正証書については公証人という公的立場の人の面前で作成した文書ですから、文書自体の真偽を疑われることがありません。
 
従って、
後に争いが起きたときにも文書の信憑性(偽造された文書かどうか)について疑われることはありません。
③離婚協議書3

また、公正証書であれば金銭的支払いの部分について反故にするようなことがあれば強制的に差押ができ、養育費等の回収がスムーズになります。 つまり、金銭の支払いに限って言えば、公証人の面前での協議書の作成は、裁判でいうところの裁判官の面前で和解することと同様の効果があり、公正証書=和解調書といってもいいかもしれません。
 
よって、
離婚協議書は私文書とはせずに、公正証書とすべきなのです。
③離婚協議書5

離婚協議書の作成からはじめる

離婚協議書
金融機関にペアローンの一本化を申し込む際に、所得証明などの必要書類とともに「離婚協議書」の写しの提出を求められることになります。

金融機関が求める協議書は正式なものでなく、仮のものでもよいといわれるところがが多いようです。つまりペアローンの一本化の条件(離婚をすること、誰がマイホームを所有し、ローンを引き継ぐか)が記載されていればそれで良いということです。

しかし、たとえ「銀行提出用の協議書」であっても、そこには両当事者の署名捺印があるわけですから、適当なものを作るのではなく、今後争いが起きないように、しっかりしたものを作成することをこころがけましょう。離婚協議書で決めることはたくさんあります。
 
従って、
金融機関から仮の協議書でもよいからと言われ、適当な離婚協議書を作ってしまうと後で後悔することになります。
せっかく作成するのであれば、離婚の話合いに沿った正式なものを作成することをお勧めいたします。
 
そして、
もし不要な部分を他人に見せたくなければ、「表題(例えば「慰謝料」)」と「第〇条」の部分だけ見せて後は墨で塗りつぶした状態にして提出すれば問題ありません。
③離婚協議書4_コピー

離婚協議書で話し合うこと

話し合い
離婚協議で話し合う内容では、もっとも重要であるいえるのが「親権」「財産分与」「慰謝料」「養育費」などの事項です。
とくに財産的な内容については公正証書にすることにより、強制力を持たせることができます。

養育費

離婚において、養育費の取り決めは、子供の健やかな成長のためにも極めて重要ですので、下記の点に注意しましょう。

  1. 年収別の養育費の相場を確実に頭に入れておく。
  2. 離婚協議書を作成したら、必ず公正証書にする。

※年収別の養育費については、年収別養育費の一覧表を参考にして下さい。

 

また、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の取り決めをしていても、約45%のケースで支払いが行われない、または支払いが途中でストップしてしまっているようです。
離婚した場合に発生する元夫婦間での金銭のやりとりの中でも、養育費については子供が成人するまで継続することが多い項目です。
長い年月のうちになんとなく支払いが失くなり、うやむやにされてしまうことが多いとも言えます。

そのため、離婚協議書に養育費支払いの項目がある場合には、特に公正証書にすることをおすすめします。

婚姻費用

離婚に関する話し合いや、裁判所での手続を行っている間でも、法律上は夫婦であることに変わりはありませんし、夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。
仮に、別居中の相手が生活費を入れてくれないといった場合には、生活費をしっかり払ってもらう権利があるのです。そのようなときは、「婚姻費用分担請求」の手段を考えましょう。

『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。

法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。

  ※年収別の婚姻費用については、年収別婚姻費用の一覧表を参考にして下さい。
 

慰謝料について

離婚において、どちらかが一方的に苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できます。
一般的な性格の不一致や、価値観の違いなどが離婚の理由になっている場合、慰謝料は発生しませんので注意しましょう。

不貞行為の場合の目安としては50万円~300万円程度が相場と言われています。
しかし、婚姻費用や養育費と異なり、慰謝料には算定表などのガイドラインはありません。

不貞の場合でも、夫婦それぞれのケースにおいて、ふさわしい慰謝料を決定する必要があります。

親権について

未成年の子がいる場合、離婚の際に必ず親権者を決定することになります。

子供を実際に見守り、教育する権利と、子供の財産を代理で管理する権利をまとめて親権と呼びます。
この二つの権利は、同時に子供に対する親権者の義務でもあります。

親権者を定めない限り、離婚はできませんので注意しましょう。

取り決めるときは、子供にとって有益かどうかが重要な指針となります。
経済の面のほかに、健康面や教育環境、もちろん愛情の有無も踏まえてよく話し合いをします。

ある程度、自分の意思をもつ年齢であれば、子供の意思に沿った決定をしましょう。

また、親権を持たない側には、面会交流権という子供と会う権利がありますので、二度と会えないというわけではありません。

具体的な面会交流の決め方は、以下を参考にしてみてください。


・会う頻度・場所・受け渡し方法・ 連絡方法


親権や面会交流については、夫婦の希望、意見がぶつかることが多く、話し合いではまとまらないこともよくあります。
もしふたりだけの話し合いで落とし所が見つからない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てると良いでしょう。調停については離婚前であっても申立てが可能です。調停や、裁判にもつれ込んだ場合、「子供の養育にこれまでどれだけ関わっているか」が親権の獲得に大きく関わります。
もし別居をする場合、その期間中に子供と一緒に暮らすことができれば、親権の獲得に有利に働くことがあります。ただし、配偶者の合意を得ずに子供を連れ出すと、違法な連れ去りと見なされることもあるため注意が必要です。
また、夫婦どちらかの暴力などが原因の離婚の場合、親権のみならず、面会交流権も認められないことがあります。
 

財産分与について

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、分け合うすることです。

夫婦であったときに手に入れた、預貯金・動産・不動産などをすべて、基本的には公平に分配します。 財産分与をする際の注意点としては、下記の二点があります。
 

 1.財産分与の対象となる財産とそうでない財産を正しく仕分ける。

 2.夫婦どちらかが隠し持っている財産がないか明確にする。


財産の中でも、とくに建物などの不動産は、離婚後も住み続ける場合があります。
そういった明確に分けられないような財産についての分割方法なども、書面に書き残しておきましょう。

失念しがちなのはローンなどのマイナス資産についてです。
こちらも、分割する対象になります。

財産分与は、細かく膨大な量が対象になりますので、特に根気強く話し合いが必要な項目です。

配偶者に隠して財産を作っていた場合も、結婚してからのものは財産分与の対象になります。
独身時代に貯蓄したものであれば問題はないですが、そうではないものは、トラブルを未然に防ぐためには開示したほうが良いでしょう。

また相手が財産を隠していたことが分かった場合は、家庭裁判所に申し立てができます。
 

年金分割について


離婚において考えないといけない項目のひとつとして、年金分割があります。
これは、婚姻期間中に支払った厚生年金(共済年金も含む)について、保険料を納付した実績を夫婦間分割する制度です。
年金制度のいわゆる「1階部分」に当たる国民年金、「3階部分」にあたる企業年金や個人年金は分割の対象ではありません。
このことから、主な対象は、企業を通して厚生年金を納付しているサラリーマン家庭になります。

年金分割には「合意分割」「3号分割」が存在します。
 
  1. 合意分割
    合意分割とはその名の通り、夫婦間で合意した割合で厚生年金の実績を分割するものです。
    婚姻期間中の厚生年金の加入実績を、2分の1を上限として分割できます
    制度の適用が開始された平成19年4月以前の加入期間についても、分割の対象となります。
    分割割合の合意が取れない場合は、調停、審判、裁判などで争うことになります。

  2. 3号分割
    3号分割とは、第3号被保険者、つまり、専業主婦(主夫)のみが可能な年金分割です。
    婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間の年金を、相手の同意なしに2分の1に分割請求できます。
    注意しておきたいのが、この制度の対象となるのは「平成20年4月1日以降の婚姻期間」のみである点です。
    つまり、平成20年4月1日より前の婚姻期間については第3号被保険者であっても合意分割を併用せざるを得ません。

どちらの分割も、離婚成立の翌日から2年以内に、請求する人の現住所の年金事務所へ必要書類を提出することで手続きが可能です。
詳細は早いうちに、各年金事務所にお問い合わせすることをおすすめします。

当センターで作成する離婚協議書

通常の協議内容である慰謝料、財産分与、親権の記載に加え、
・協議内容が金融機関の手続きに適切に対応している内容であること。
・贈与税など、思いもよらない税金がかからない内容であること。
が重要となります。

 

また、金融機関の審査が通らなかった場合のことも見据えて作成することは言うまでもありません。もし、作成後、役所への離婚の届けも終わったにもかかわらず、きょうぎしょどおりに金融機関の審査が通らず、別の方法で手続きを取らなければいかなくなった場合に、相手方の協力が得られなければ最悪の場合手続きが滞ってしまう可能性があるからです。
もちろん、
公正証書の作成もお手伝いもさせていただきます。
基本的にはご夫婦お二人で公証役場に赴いていただいて作成していただきますが、こちらで公証人との書類の打ち合わせと予約をしますので、当日は認印と本人確認書類をお持ちいただくだけで手続きが完了するよう手続きをいたします。
当センターの司法書士が当事者を代理して公証役場で手続きすることも可能です。

 

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