離婚協議書の作成について
口約束のままだと後々トラブルになる可能性が高くなります。
もちろん口約であろうが、二人で作った書類であろうが、調停調書であろうが法的効果は同じです。
ただし、約束を守ってくれる保証、言い換えれば約束を強制的に実行することは難しくなります。
例えば、養育費を払わない夫とのこんなやり取り・・・
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または、約束を守らない妻とのこんなやり取り・・・
離婚において、養育費の取り決めは、子供の健やかな成長のためにも極めて重要ですので、下記の点に注意しましょう。
※年収別の養育費については、「年収別養育費の一覧表」を参考にして下さい。
また、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の取り決めをしていても、約45%のケースで支払いが行われない、または支払いが途中でストップしてしまっているようです。
離婚した場合に発生する元夫婦間での金銭のやりとりの中でも、養育費については子供が成人するまで継続することが多い項目です。
長い年月のうちになんとなく支払いが失くなり、うやむやにされてしまうことが多いとも言えます。
そのため、離婚協議書に養育費支払いの項目がある場合には、特に公正証書にすることをおすすめします。
『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。
※年収別の婚姻費用については、「年収別婚姻費用の一覧表」を参考にして下さい。離婚において、どちらかが一方的に苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できます。
一般的な性格の不一致や、価値観の違いなどが離婚の理由になっている場合、慰謝料は発生しませんので注意しましょう。
不貞行為の場合の目安としては50万円~300万円程度が相場と言われています。
しかし、婚姻費用や養育費と異なり、慰謝料には算定表などのガイドラインはありません。
不貞の場合でも、夫婦それぞれのケースにおいて、ふさわしい慰謝料を決定する必要があります。
未成年の子がいる場合、離婚の際に必ず親権者を決定することになります。
子供を実際に見守り、教育する権利と、子供の財産を代理で管理する権利をまとめて親権と呼びます。
この二つの権利は、同時に子供に対する親権者の義務でもあります。
親権者を定めない限り、離婚はできませんので注意しましょう。
取り決めるときは、子供にとって有益かどうかが重要な指針となります。
経済の面のほかに、健康面や教育環境、もちろん愛情の有無も踏まえてよく話し合いをします。
ある程度、自分の意思をもつ年齢であれば、子供の意思に沿った決定をしましょう。
また、親権を持たない側には、面会交流権という子供と会う権利がありますので、二度と会えないというわけではありません。
具体的な面会交流の決め方は、以下を参考にしてみてください。
親権や面会交流については、夫婦の希望、意見がぶつかることが多く、話し合いではまとまらないこともよくあります。
もしふたりだけの話し合いで落とし所が見つからない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てると良いでしょう。調停については離婚前であっても申立てが可能です。調停や、裁判にもつれ込んだ場合、「子供の養育にこれまでどれだけ関わっているか」が親権の獲得に大きく関わります。
もし別居をする場合、その期間中に子供と一緒に暮らすことができれば、親権の獲得に有利に働くことがあります。ただし、配偶者の合意を得ずに子供を連れ出すと、違法な連れ去りと見なされることもあるため注意が必要です。
また、夫婦どちらかの暴力などが原因の離婚の場合、親権のみならず、面会交流権も認められないことがあります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、分け合うすることです。
夫婦であったときに手に入れた、預貯金・動産・不動産などをすべて、基本的には公平に分配します。 財産分与をする際の注意点としては、下記の二点があります。
財産の中でも、とくに建物などの不動産は、離婚後も住み続ける場合があります。
そういった明確に分けられないような財産についての分割方法なども、書面に書き残しておきましょう。
失念しがちなのはローンなどのマイナス資産についてです。
こちらも、分割する対象になります。
財産分与は、細かく膨大な量が対象になりますので、特に根気強く話し合いが必要な項目です。
配偶者に隠して財産を作っていた場合も、結婚してからのものは財産分与の対象になります。
独身時代に貯蓄したものであれば問題はないですが、そうではないものは、トラブルを未然に防ぐためには開示したほうが良いでしょう。
また相手が財産を隠していたことが分かった場合は、家庭裁判所に申し立てができます。
また、金融機関の審査が通らなかった場合のことも見据えて作成することは言うまでもありません。もし、作成後、役所への離婚の届けも終わったにもかかわらず、きょうぎしょどおりに金融機関の審査が通らず、別の方法で手続きを取らなければいかなくなった場合に、相手方の協力が得られなければ最悪の場合手続きが滞ってしまう可能性があるからです。
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