ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

夫婦の住宅ローン・ペアローン・連帯債務の一本化、解消、借り換え、任意売却など、24時間相談受付

ペアローン離婚相談センター

HOMEお知らせ ≫ 住宅ローンの連帯保証人~連帯保証人と連帯債務者の違い ≫

住宅ローンの連帯保証人~連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うのですが、だからと言って支払義務があるわけではありません。
あくまでも支払い義務は、お金を借りた人にあるわけですから、対債権者にとっては二次的な責任にほかなりません。

しかし、連帯債務者は、借りた人そのものです。
他の連帯債務者と一緒にお金を借りたわけですから、一次的な責任となります。
たとえば、銀行から1,000万ずつ借りて二人で合計2,000万円を借りた場合でも、二人ともに、2,000万円の支払い義務が
あることになります。もちろん、銀行に対しては2,000万円を支払い終わった時点で支払義務が無くなることになります。

もしどちらか一方が払いすぎた場合は、自分の負担部分である1,000万円を超える部分について、他方に対し請求することになります。


お問い合わせ
2019年08月19日 11:49