ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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お知らせ

離婚協議の注意点(財産分与)

財産分与について話し合いをするときは、まず共有財産を具体的に書き出すことから始めます。おおよそ次のような財産について検討することになります。
 
プラスの財産して、預貯金・自宅や土地などの不動産・自動車・貴金属・家具・退職金・年金・満期保険金・婚姻費用(別居していた場合)・第三者名義または法人名義の財産・営業用の財産(夫婦で事業をしていた場合)・各種保険
マイナスの財産  住宅ローン・自動車ローン・カードローン・消費者金融からの借り入れなど
 
財産分与の際には、上記財産については原則折半することになりますが、物理的に半分にできないものは、現金化したり、どちらかの所有にすることになります。
2020年12月08日 15:20

一本化における住宅ローン金利

ペアローンの一本化の際には、金利も重要な要素となります。
特に借換型を選択される場合は、より低い金利の金融機関に依頼したいところです。
しかし、あくまでもペアローンを一本化することが主な目的であって、金利はある程度のところで受け入れることも大事なことです。

今は、過去に例を見ない低金利の時代です。
短期的に見れば、2、3年前よりは若干金利が上がったのかもしれませんが、相変わらず1%前後で推移していますので、低金利であることは間違いありません。また、ネット銀行など非店舗型の金融機関が増えましたが、金利が安くても手数料が高かったりするところもありますので相対的に判断する必要もあります。

いずれにしても、受け入れ先が見つかれば、一本化できることを優先して手続きを考えるのが肝要かと考えます。
2020年04月29日 13:41

住宅ローンの連帯保証人~保証会社のしくみ

住宅ローン契約者(債務者)は、保証料を保証会社に支払って、住宅ローンの保証人になってもらいます。
保証会社は住宅ローン対象の物件に「第1順位の抵当権」を設定する条件で保証をすることになります。
債務者が住宅ローンを支払えなくなった場合には、保証会社が債務者に代わって、住宅ローンの残債を一括で返済します。
この代わりに返済することを「代位弁済(だいいべんさい)」といいます。
「代位弁済」の後は、住宅ローン債権が金融機関から保証会社に移ることになります。
2020年04月21日 13:40

住宅ローンの連帯保証人~保証会社とは

住宅ローンを借りる際には、保証人や連帯保証人を用意するかわりに、金融機関が指定する「保証会社」に保証料を支払って保証人になってもらうことになります。
 
大手都市銀行などのように、子会社に保証会社を持つケースや、地銀や信用金庫などで、子会社に保証会社を持たず外部の独立した保証会社を利用するケースがあります。金融機関によっては、複数の保証会社で取り扱うこともあります。
2020年04月15日 13:39

住宅ローンの連帯保証人~連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うのですが、だからと言って支払義務があるわけではありません。
あくまでも支払い義務は、お金を借りた人にあるわけですから、対債権者にとっては二次的な責任にほかなりません。

しかし、連帯債務者は、借りた人そのものです。
他の連帯債務者と一緒にお金を借りたわけですから、一次的な責任となります。
たとえば、銀行から1,000万ずつ借りて二人で合計2,000万円を借りた場合でも、二人ともに、2,000万円の支払い義務が
あることになります。もちろん、銀行に対しては2,000万円を支払い終わった時点で支払義務が無くなることになります。

もしどちらか一方が払いすぎた場合は、自分の負担部分である1,000万円を超える部分について、他方に対し請求することになります。
2020年04月06日 13:38

住宅ローンの連帯保証人~保証人との違い

保証人(単純保証)は、お金を借りている人が支払いを怠った場合にのみ支払い義務が生じます。
つまり、お金を借りている人が返済を滞った場合は、まずはじめにお金を借りている人に催促する必要があります。
催促しても支払わない場合は、保証人に催促することになります。

しかし連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うことになります。
したがって返済を滞っただけでも、貸した側から連帯保証人に対し、すぐに返済するよう催促することができます。
単純保証のように、まずお金を借りた人に催促してください、とは言えないのです
2020年03月30日 13:36

共有名義のままであることのリスク⑥

住宅ローンをそのままに離婚するのも選択肢ですが、売却することで、元夫との共有名義、あるいは連帯債務などの関係の解消を優先的に考えることも必要なことです。
これは、夫の単独名義だったとしても、慰謝料代わりに「元夫が住宅ローンを支払い続け、元妻らが住み続ける」という選択の場合も避けたほうが賢明でしょう。
元夫にも新しい生活があります。慰謝料代わりの住宅ローンであったとしてもいつまでも支払ってくれる保証はありません。
もちろん、マイホームに住み続ける元妻が、ペアローンの支払いをすべて引き受けるとしたときも、問題が残ることに変わりはないでしょう。


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2019年09月19日 18:43

共有名義のままであることのリスク⑤

共有名義や連帯債務などでマイホームを購入するケースでは、たいてい住宅ローンを借りる際の審査で夫婦の収入合算をしていますから、残債が多い段階では住宅ローン名義の一本化も困難です。
マイホームに元妻が住み続けようとする場合には、親などの身内や第三者にいったん買い取ってもらったうえで、賃貸の形式にしたり、あるいはそこから新たにローンを組んで買い戻したりといった方法も考えられます。



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2019年09月18日 15:26

共有名義のままであることのリスク④

住宅ローンの借り入れにあたって妻が連帯債務者などになっているとき、離婚をしたからという理由だけでその関係を解消することはできません。
一部の金融機関では認めてくれることもあるようですが、一般的には離婚をしてからも、ローンを完済するまで連帯債務などの関係から逃れることはできません。
したがって、離婚後に元妻が家を出て新しい生活を始めていても、元夫が住宅ローンを滞納すればその請求が元妻に来ることになりますから厄介なのです。




 


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2019年09月17日 16:04

共有名義のままであることのリスク③

離婚の際に共有名義を解消しておくことが求められます。
たとえば、夫の共有持分を財産分与で妻へ渡し、妻の名義に一本化する方法などを考えます。
ただし、財産分与をした夫は時価で譲渡したものとして課税対象となる場合もあるので、事前によく調べておくことが必要です。
また、分与を受けた妻に原則として贈与税はかかりませんが、婚姻期間中の事情を考慮したうえで「財産分与額が多過ぎる」と判断されれば、贈与税がかけられる場合もあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚をする前に「贈与税の配偶者控除」を使って夫の共有持分を妻に移しておくことも有効です。
この特例では、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることができます。



 


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2019年09月13日 15:39