ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区
夫婦の住宅ローン・ペアローン・連帯債務の一本化、解消、借り換え、任意売却など、24時間相談受付
ホーム
当センターの特徴
一本化のための基礎知識
事例紹介
お客様の声
HOME
≫
お知らせ
≫ 共有名義のままであることのリスク④ ≫
共有名義のままであることのリスク④
住宅ローンの借り入れにあたって妻が連帯債務者などになっているとき、離婚をしたからという理由だけでその関係を解消することはできません。
一部の金融機関では認めてくれることもあるようですが、一般的には離婚をしてからも、ローンを完済するまで連帯債務などの関係から逃れることはできません。
したがって、離婚後に元妻が家を出て新しい生活を始めていても、元夫が住宅ローンを滞納すればその請求が元妻に来ることになりますから厄介なのです。
2019年09月17日 16:04
0120-10-7771
[営業時間]平日9:00~18:00
時間外・土日祝日も対応 (要予約)
[東京相談センター]
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-1-6 渡東ビルANNEXⅡ304
03-5823-4641
事務所のご案内
サイドメニュー
一本化のための条件
一本化と財産分与
離婚協議書の作成
離婚時の税金
共有名義のまま離婚する
離婚時の自宅売却
離婚時の任意売却
離婚調停とは
離婚手続きの手順
対応地域
ご依頼の流れ
料金について
個人情報保護方針
ペアローン問題の背景
事務所紹介
よくある質問
5つの強み
お問い合わせ
モバイルサイト
スマートフォンからのアクセスはこちら
お問い合わせフォーム