ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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共有名義のままであることのリスク⑥

住宅ローンをそのままに離婚するのも選択肢ですが、売却することで、元夫との共有名義、あるいは連帯債務などの関係の解消を優先的に考えることも必要なことです。
これは、夫の単独名義だったとしても、慰謝料代わりに「元夫が住宅ローンを支払い続け、元妻らが住み続ける」という選択の場合も避けたほうが賢明でしょう。
元夫にも新しい生活があります。慰謝料代わりの住宅ローンであったとしてもいつまでも支払ってくれる保証はありません。
もちろん、マイホームに住み続ける元妻が、ペアローンの支払いをすべて引き受けるとしたときも、問題が残ることに変わりはないでしょう。


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2019年09月19日 18:43