共有名義のままであることのリスク③
離婚の際に共有名義を解消しておくことが求められます。たとえば、夫の共有持分を財産分与で妻へ渡し、妻の名義に一本化する方法などを考えます。
ただし、財産分与をした夫は時価で譲渡したものとして課税対象となる場合もあるので、事前によく調べておくことが必要です。
また、分与を受けた妻に原則として贈与税はかかりませんが、婚姻期間中の事情を考慮したうえで「財産分与額が多過ぎる」と判断されれば、贈与税がかけられる場合もあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚をする前に「贈与税の配偶者控除」を使って夫の共有持分を妻に移しておくことも有効です。
この特例では、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることができます。
2019年09月13日 15:39