離婚届けの提出②~提出のタイミング
離婚届に双方がサインをしたらすぐにも提出すべきだと思う方も多いでしょう。しかし、離婚届を提出すると後で話し合うことが困難になる事柄があります。それが、①財産分与、②慰謝料、③養育費、④面会交流です。
特に、①財産分与と②慰謝料の請求は時効があり、前者については離婚後2年経つと、後者については慰謝料の原因となる事実を知ってから3年と経つと支払いを求めることができなくなってしまいます。
したがって、離婚に先立ってこれら離婚に付随する問題についてもしっかり話し合って離婚協議書を作成しておく必要があります。
2019年09月06日 15:59