ペアローンの離婚による一本化など解決|ペアローン離婚相談センター|大阪府和泉市 東京都千代田区

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離婚協議に必要なこと


夫婦が共同で購入したマイホームをどうすべきなのかは、離婚の際に検討すべき問題のなかでも重大な事案のひとつです。
売却するのか、住みつづけるのか、住みつづける場合は、住宅ローンを誰が払っていくのか、不動産は誰の名義にするのか、保証人の問題はどうするかなど、問題は山積みです。
なかでも、どちらかが住みつづける場合には、一方に所有権を譲って、その代わりに残りのローンも引受けてもらうということを前提に話し合いが始まることになります。
ところが、夫婦の話し合いだけでは所有持分の譲渡も、ローンの一本化もすることはできません。
住宅ローンは、銀行と住宅ローンの申込人であるご夫婦との間で交わされた契約ですので、たとえ夫婦間で離婚が話し合いが成立したとしても、銀行に無断で財産分与ができないからです。
連帯債務者や連帯保証人も同様に、離婚して他人になったからといって銀行の意向を無視して勝手に保証関係から外れることはできないことになります。




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2019年09月03日 14:42